札幌で遺産相続、相続対策など相続に関するご相談はお任せください。

お問合せ、無料出張相談の依頼はこちら
TEL 011-211-0883受付時間(平日9:30~17:00)

〒060-0061 札幌市中央区南1条西8丁目6番地2 SITYビル5階

争わないために、今からできることがあります。

遺産相続を受け取る立場の方

相続を受け取る立場の人にまず知っていただきたい、相続の基礎知識について
質問形式でご紹介いたします。

もし父が亡くなった場合、誰が遺産を受け継ぐのでしょうか?
相続人と相続分について

遺言書がない場合、相続人の範囲やそれぞれの相続分は、民法によって定まります。

相続できる人(相続人)

  • 配偶者

    配偶者は、常に相続人になります。子がいない場合、配偶者が全ての遺産を相続します。

  • 第一順位の相続人となります。子が複数いるときには、子の人数で等分します。

  • 直系尊属(両親や祖父母)

    子や孫がいない場合、直系尊属が相続人となります。例えば、配偶者と父親が相続人の場合は、配偶者3分の2、父親3分の1の法定相続分が認められます。

  • 兄弟姉妹

    子や孫、直系尊属がいない場合、相続人となります。例えば、配偶者と妹が相続人の場合、配偶者が、4分の3、妹が、4分の1の法定相続分が認められます。

相続人の欠格事由

次のような場合、相続人になることができません。

  1. わざと被相続人又は相続について先順位・同順位にある者を死亡させ又は死亡させようとして処罰された者
  2. 被相続人が、殺されたことを知って、告発や告訴をしなかった者
  3. 詐欺又は強迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回・取消・変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回・取消・変更をさせた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

相続人の廃除

相続人が、被相続人に虐待をし、若しくは重大な侮辱を加え、又は、著しい非行があった場合、被相続人は、家庭裁判所に、当該相続人を相続人から外す手続の申し出をし、又は遺言書でその意思を明らかにすることが出来ます。

相続分(法定相続分)

  • 法定相続分:妻2分の1、子4分の1ずつ

    妻1人、子2人:妻は2分の1、子は2分の1を子の人数に応じて、相続します。

  • 法定相続分:妻3分の2、父6分の1、母6分の1

    妻1人、両親2人(被相続人と配偶者の間に子供がいない場合):
    妻は3分の2、両親は、3分の1を相続します。

  • 法定相続分:妻4分の3、兄弟12分の1ずつ

    妻1人、兄弟3人(被相続人と配偶者の間に子供がいない場合):
    妻は、4分の3、兄弟は、4分の1を人数に応じて分け合います。

上記の例で、子供が既に亡くなっており、子供の子供(被相続人からすると孫)がいる場合、兄弟が亡くなっており、兄弟の子供(被相続人からすると甥・姪)がいる場合には、孫、甥・姪が代わりに相続します(代襲相続)

もし私の父が負債を抱えていたとしたら、どうなるのでしょうか?
相続の放棄と承認

 負債も相続財産の対象となります。しかし、相続放棄という手続をし、相続を一切しないことも出来ます。
 また、資産と負債があるが、具体的な金額が分からない場合には、財産の限度において負債を受け継ぐ限定承認という手続もあります。

私は父の生前、父から3,000万円をもらったことがあります。この分は、
父が亡くなった後、相続分から差し引かなければならないのでしょうか。
特別受益

 相続人の中に、被相続人から特別な贈与を受けた場合に、遺産相続時に、贈与分を差し引くことで、相続人間の調整を図る特別受益という制度があります。
 家の建築資金として兄弟の中で一人だけ、3000万円の贈与を受けたといった場合には、特別受益として、相続分から差し引かれる可能性があります。

特別受益

相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき、その分の調整をすることで相続人間の公平を図る制度。

特別受益の種類

  1. 遺贈 遺言によって、遺言者の財産の全部や一部を無償で相続人に譲渡すること。
  2. 生前贈与 被相続人の生前に、相続人に遺産の全部や一部を無償で譲渡すること。
    • (1)持参金、支度金…一般的には、特別受益とみなされます。
    • (2)結納金、挙式費用…一般的には、特別受益とならないと考えられる。
    • (3)学資…大学や大学院、留学費用等。被相続人の生前の資力、社会的地位、他の相続人がどこまでの教育を受けたか等を考慮して判断される。

兄妹がおりますが、私が母の老後の面倒を見てきました。母が亡くなった
ときに、私の貢献は相続において考慮されるのでしょうか?
寄与分について

 相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるとき、その者に遺産の中から相当額を取得させる寄与分という制度があります。
 介護施設に入れなくても良いくらいの介護、言い方を変えると、介護施設と同様の介護をしてきたような場合には、寄与分として、他の相続人よりも多く遺産を相続できる可能性があります。

寄与分

相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者があるとき、その者に遺産の中から相当額を取得させ、相続人間の公平を図る制度。

具体例

  1. 無報酬で家業の手伝いをしていた
  2. 重度の認知症の被相続人の介護を続けた

もし父が亡くなったあと、遺産はどのように誰が管理するのでしょうか?
遺産の管理

 事実上、遺産を保有している者が管理することとなります。この場合、管理費用を誰が負担するかで紛争が生じる場合があります。
 また、相続人がいるかどうか明らか出ない場合には、家庭裁判所が、相続財産管理人を選任し、その者に遺産の管理をさせる場合があります。

私の父が亡くなった場合、遺族には、どのような資産が相続されるのでしょうか?
遺産の範囲

 不動産、預貯金、自動車、絵画・衣類・書籍等の動産一切、住宅ローン等の債務も遺産に含まれます。なお、墓、仏壇等の祭祀に関する権利は、慣習に従い、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。

父は自分の死後全ての財産を私一人に継がせたいと考えているようですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
遺留分

 兄弟のうちの一人又は、配偶者のみに相続させる内容の遺言書を作成することは可能です。但し、法定相続人が遺産を受け取る最低保証ともいうべき遺留分という制度があります。
 遺留分を侵害するような相続をした場合には、遺留分減殺請求と呼ばれる、遺留分を求める請求を受ける可能性があります。

遺留分制度とは

被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度。

遺産を受け継いだ後、相続財産の価値について、いつの時点を基準に評価をすればよいのでしょうか。
遺産の評価 相続税について

一般的には遺産分割時の評価額に従います。

もし父が遺言を作成して亡くなった場合で相続分を変更したい場合はどうなるのでしょうか?
遺産分割

 被相続人が、遺言書を残していた場合でも、遺言書の内容に納得がいかない場合には、全相続人の同意があれば、相続分を変更することは可能です。

遺産分割

被相続人が遺言書を残していないとき、又は遺言書を残していないときでも、相続人全員の同意により、遺言書の定めや法定相続分とは異なる相続分で、相続手続をすることが出来ます。

もし相続問題で親族がもめた場合はどうなるのでしょうか?
遺産分割調停

 まずは、相続人間での話合いでの解決を目指すべきです。それでも解決しない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることが出来ます。

遺産分割調停

相続人間で遺産分割の話合いがまとまらない場合、遺産分割調停を家庭裁判所に起すことが出来ます。遺産分割調停は、1人の調停官(裁判官)、2人の調停委員の3人の合議体で進行されます。調停がまとまらないときには、審判が下されます。

将来、争わないためにはどういう対策を行なっておくと
良いでしょうか?

1. 日頃から、家族で遺産についてよく話合いをし、遺産の分け方について、
  大まかに伝えておくことと良いでしょう。

2. また、相続人同士で争わないためには、遺言書の作成が最も有効です。

3. 弁護士への相談

弁護士は、全ての法律の専門家です。あらゆる分野の法律のプロフェッショナルです。
また、相続・遺言等の法律問題を多数経験しており、法律的な観点から、最適な相続・遺産分割の方法をご提案できます。

相続をされる立場の方がお元気なうちに、弁護士へ相談というのは気が引けるかもしれませんが、
相続に対して知識を得ることは、後のトラブル回避には有効的です。

これから発生する相続について不安を抱えている方は、ご相談ください。

お問合せ、無料出張相談のご依頼はこちら